学生納付特例制度とは、在学期間中の国民年金保険料を、社会人になってから納めることができる制度です。利用には、申請して承認を得る必要があります。まずは、ご相談ください。
■『未納』にすると年金が受け取れない!? 承認期間は老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。申請せずに国民年金の保険料を未納にすると、将来の老齢基礎年金が受けられなかったり、減額となります。障害年金等が請求できないこともあります。
■承認されると保険料を後から納めることができます 10年以内に保険料を納めれば、将来の年金受給額に反映されます。ただし、3年目以降は当時の保険料に加算額が付きます。
〈対象〉 大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校等(夜間・定時制課程や通信制課程の方も含む)に在学する20歳以上の学生で、本人の前年所得が118万円以下の方 ※対象とならない学校などもあります
〈申請に必要なもの〉 ▼年金手帳 ▼学生証か在学証明書(コピー可) ▼代理人が申請する場合は、印鑑、本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証など)。
◎土浦年金事務所から「学生納付特例申請書」(はがき形式)が届いた方は、必要事項を記入し送付すれば、市役所での手続きは不要です
〈問い合わせ先〉土浦年金事務所 電話029-824-7121 |