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「歩きたばこ」は市の条例で禁止されています(2015/05/19)


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 当市では、ごみのポイ捨てや犬のふんの放置に加え、歩きたばこの禁止などを盛り込んだ「龍ケ崎市歩きたばこ・ポイ捨て等禁止条例」を平成23 年5月30 日から施行しています。この条例は市民の健康を保護するとともに、良好な都市環境の形成に寄与することを目的に、下記のとおり、公共の場所(道路、公園など)での禁止行為などを規定しています。

■主な禁止行為(公共の場所)
@ 歩きながらまたは自転車に乗りながらたばこを吸うこと(その場に立ち止まってたばこを吸う行為は対象になりません)。なお、指定禁止区域での喫煙は立ち止まっていても条例違反
になります(指定喫煙所は除く)。

A 空き缶や吸い殻などをポイ捨てすること

B 飼い犬のふんを放置すること

歩きたばこによる衣類の焼け焦げや火傷などの危険性、受動喫煙などの問題から、JR 佐貫駅東口・西口の駅前広場および関東鉄道竜ヶ崎駅前広場を指定禁煙区域とし、指定禁煙区域内での喫煙を併せて禁止しています(指定禁煙区域内で喫煙をした場合は2,000 円の過料が科せられます)。
※市民一人一人がルールを守りながら、協力して公共の場所を清潔に保ちましょう!

■問い合わせ:環境対策課環境保全グループ(電話:64-1111内線423)
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