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自転車は「危険な凶器」に変わります!!(2015/04/11)


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 現在自転車を通勤や通学に利用している皆さん。春から社会人として、学生として、新たに自転車を利用することになった皆さん。そして子どもたちの保護者の皆さん。自転車の危険運転で重大事故が発生し、高額な賠償命令が下されるケースが増えています。たかが自転車と侮らないでください。

■母親に9,520万円の賠償命令(平成25年7月4日神戸地裁判決)
 小学5 年生の子どもが坂道を時速20 〜 30 qで爆走し、散歩中の女性(67 歳)に正面から衝突して跳ね飛ばした。女性は頭の骨を折るなどして病院に搬送されるが、意識不明の状態に陥り、その家族と保険会社が子どもの母親を相手に損害賠償請求訴訟を起こした。裁判所は「坂道を高速で下っていったことと、その状態での前方不注視」を問題視し「自転車運転に関する十分な指導や注意をしていなかった」として、監督義務責任を認めた。

■6月1日から自転車運転の規制が強化されます!
 6月1日から道路交通法が改正され、自転車運転での危険行為を過去3年以内に2回以上繰り返すと「自転車運転者講習」の受講が義務付けられます。警察官による取り締まりも強化されます。自転車を運転する時には気をつけてください。また、保護者の皆さん、お子さんに詳しく内容を教えてあげてください。

※主な危険行為は、次の14項目となります。
@信号無視 A酒酔い運転 B一時停止を無視する行為 Cブレーキ装置がなかったり、ブレーキ性能が不良な自転車での走行 D通行禁止道路(歩行者用道路や歩行者天国など)を乗車しての通行 Eハンドルやブレーキを確実に操作せず、また他人に危害を及ぼすような速度や方法で運転する行為(傘さし運転やスマホ操作運転などを含む) F自転車通行が認められている歩行者用道路での歩行者に対する妨害行為 G自転車に乗車して歩道の走行や車道の右側通行 H路側帯で歩行者の通行を妨げる自転車の運転 I遮断中の踏切内(遮断途中を含む)への立ち入り J信号のない交差点などで左から来る交差車両や優先道路を通行する交差車両の進行を妨害する行為 K交差点で右折する時に、直進や左折する車両を妨害する行為 L環状交差点を通行する車両の進行を妨害する行為や環状交差点へ進入するときに徐行しないなどの行為 M自転車が通行できる歩道の車道寄りや、通行指定部分を徐行しなかったり、歩行
者の通行を妨害しそうなのに一時停止しないなどの行為

■問い合わせ:交通防犯課交通政策グループ(電話:64-1111内線494)
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