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クーリング・オフ!は消費者の強い味方!!(2015/03/25)


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《相 談》
電気温水器の点検に来た業者から、浄水器を勧められ契約した。よく考えたらやっぱり必要ないので、解約したい。クーリング・オフできるか?

《アドバイス》
訪問販売での契約なので、契約日(契約書面を受領した日)から8日以内であればクーリング・オフができます。ハガキでクーリング・オフの通知を出すよう助言しました。

《クーリング・オフ》 
クーリング・オフは訪問販売や電話勧誘販売などで契約した場合に、一定期間であれば無条件で一方的に契約を解除できる制度です。
◉クーリング・オフの期間内に必ず書面(ハガキ)で出します。
◉クレジット契約をしている場合は販売会社と信販会社に同時に通知します。
◉ハガキの両面のコピーを取り、「特定記録」または「簡易書留」で出し、コピーと送付の記録は証拠として保管しておきます(5年間)
◉頭金など支払っていたお金は返金され、商品を受け取っていた場合は業者負担で引き取ってもらえます。

■問い合わせ:龍ケ崎市消費生活センター(電話:64−1120)
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