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土浦市中心市街地で開業しませんか!!(2015/03/25)


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 土浦市中心市街地活性化基本計画で定められた区域内の「空き店舗」を活用して、新たに開業する方を対象に、家賃の一部を補助します。

■補助額: 契約家賃(月額・税抜)の1/2以内【上限10万円】
■補助期間/開業日(4月1日以降)の月から1年間
■対象店舗:@対象区域内にあり、「オフィス」や「事業所」などとして活用できる空き店舗、A対象区域内にあり、商業用施設として店舗の出入口が道路に面している1階または2階の空き店舗
■対象業種:@の場合主に昼間営業を行い、常用雇用者が2名以上在籍するオフィスなど、Aの場合主に昼間営業を行う小売業・飲食業・サービス業
■対象地域:中央一・二丁目、大和町、有明町の一部、大手町の一部、川口一・二丁目の各一部、桜町一・三・四丁目の各一部、城北町の一部、東崎町の一部、港町一丁目の一部、立田町の一部※補助金の交付には用件がありますので、詳しくはお問い合わせください。

■問い合わせ:土浦市商工観光課(電話:029−826−1111(内線7604))
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