平成27年4月1日から使用できる「国民健康保険被保険者証」を、3月17日から簡易書留郵便で順次送付します。有効期限は平成28年3月31日までとなります※。有効期限が平成27年3月31日の被保険者証は、4月1日以降にはさみで裁断するなどして破棄してください。 被保険者証を不在などのため受け取れなかった場合には、連絡票が投函されます。3月31日までは再配達を依頼していただくか、龍ケ崎郵便局でお受け取りください。4月1日以降の受け取りは、市役所保険年金課へお問い合わせください。 なお、国民健康保険税を滞納している世帯には、期間が6カ月の被保険者証(短期)を市役所保険年金課窓口で交付します。
※平成27年度中に75歳になる方や、退職者医療制度に該当している方で65歳になる方の有効期限は異なります。詳細は被保険者証同封のチラシをご覧ください。
▼問い合わせ:保険年金課保険グループ(電話:0297-64-1111内線256) |