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自立支援医療(精神通院)の自己負担月額限度額2万円の皆さんへ(2015/03/04)


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自己負担限度額が2万円の方( 市町村民税所得割23万5000円以上で「重度かつ継続」に該当する方)は有効期限が平成27年3月31日までとされていましたが、平成27年4月1日以降も延長される予定となり、新規申請および再認定申請が受付可能となりました。現在、本措置により有効期限が短縮されている方には、4月1日以降の受給者証をお送りする予定となっています。

■問い合わせ:茨城県精神保健福祉センター(電話:029・243・2971/社会福祉課障がい者支援グループ(電話:64−1111内線263)
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