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若者を狙った悪質商法に注意!(2015/01/18)


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成人して間もない若者は、社会経験が少なく、契約の正しい知識が十分でないため、悪質商法による消費者被害が後を絶ちません。悪質商法は、スマートフォン・携帯電話でのトラブル、マルチ商法・キャッチセールス・デート商法などさまざまです。日頃から自分の身は自分で守るという意識を持ち、悪質商法に注意しましょう。消費者被害に遭わないためには
@いらないときには「いりません」とはっきり断りましょう
A「無料」「絶対もうかる」などのうまい話には要注意
Bその場ですぐ決めないで、家族・友人などに相談しましょう
C契約書や申込書の内容をよく読んで、確認してから署名・押印しましょう
D名前、住所、電話番号、クレジットカードなどの個人情報は安易に教えないようにしましょう
E納得できない請求の支払いは慎重にしましょう被害に遭ってしまったら一人で悩まず身近な人や消費生活センターに相談しましょう!!

■問い合わせ:龍ケ崎市消費生活センター(電話:64−1120)
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