Home
>
わが街トレンド
>
とれたてニュース
>
ひとり親家庭の方へ
ひとり親家庭の方へ(2014/12/06)
公的年金を受給できる方は今まで児童扶養手当の受給対象ではありませんでしたが、「児童扶養手当法」が一部改正され、年金額が児童扶養手当額より低い方は12月以降、差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。児童扶養手当の受給には申請手続きが必要です。詳細はお問い合わせください。
■問い合わせ:こども課子育て支援グループ(電話:64−1111内線287)
back
Copyright © i-ryugasaki.com All rights reserved.