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茨城県最低賃金改定(2014/10/21)


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茨城労働局では、茨城県最低賃金を時間額729円(昨年度額より16円引き上げ)に改定しました。10月4日(土)から茨城県内の全産業・全労働者に適用されています。賃金額が「茨城県最低賃金」を下回る雇用契約は、労使双方の合意であっても、最低賃金法により、賃金額については無効とされ、最低賃金
額と同額の契約をしたものとみなされます。最低賃金についての詳細は、茨城労働局または龍ヶ崎労働基準監督署にお尋ねください。

■問い合わせ:茨城労働局労働基準部賃金室(電話:029・224・6216)
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