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10月は「土地月間」です(2014/10/07)


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大規模な土地取引については地域の土地利用に与える影響が大きいことから、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、国土利用計画法第23条第1項の規定に基づき届出を行うこととなっています。権利取得者(譲受人)は契約締結日(契約締結日含む)から起算して2週間以内に、市長に対して届出をしなければなりません。制度の詳細・届出書様式などは、市公式サイトをご覧いただくか、お問い合わせください。

■問い合わせ::都市計画課都市計画グループ(電話:64−1111内線461)

※写真:国土交通省より
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