年金から住民税が特別徴収(天引き)されるのは次の条件を全て満たす方です
◦4月1日現在、65歳以上の方で公的年金(老齢基礎年金・退職年金など)を受給されている方。 ◦公的年金等にかかる個人住民税の納税義務がある方。 ◦公的年金等の年間給付額が18万円以上の方。 ◦介護保険料が特別徴収されている方。 ◦特別徴収する住民税額が、年金の年間給付額を超えない方。
企業年金や非課税となる年金(遺族年金・障害年金など)、個人年金などは特別徴収の対象になりません。 公的年金以外に所得がある方は、年金からの特別徴収のほかに、別の徴収方法(普通徴収や給与からの特別徴収)でも納付していただく場合があります。税額などの詳細は、6月中旬にお送りした「市民税・県民税税額納税決定通知書」でご確認ください。 また、現在公的年金から住民税が特別徴収されている方や、10月から特別徴収開始予定の方でも、年度の途中で税額が変更になった場合や亡くなられた場合などは普通徴収に切り替わり、納付書や口座振替での納付が必要となります。
【住民税の公的年金からの特別徴収とは?】 公的年金等を受給されている方の納税の便宜を図るため、年金保険者(日本年金機構など)が公的年金を支給する際に住民税(市・県民税)を差し引いて、本人の代わりに納入Zる制度です。対象者は平成26年10月に支払われる年金から特別徴収(天引き)が始まります。自動的に切り替わりますので手続きは不要です。 なお、この制度は、公的年金等の所得にかかる住民税の納入方法を変更するもので、新たな税負担が生じるものではありません。
■問い合わせ:税務課市民税グループ(電話:64−1111内線224) |