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住宅用火災報知器の設置が必要!!
住宅用火災報知器の設置が必要!!(2014/10/05)
火災から大切な「命・財産」を守るために住宅用火災報知器を設置しましょう!!
※平成21年6月から火災予防条例により設置が義務化されています!!
■問い合わせ:稲敷広域消防本部(電話:0297-64-3744)/龍ケ崎消防署(電話:0297-62-5131)
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