国民年金の加入中などに初診日がある病気やケガなどで障がいの状態になったとき、障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日、またはその期間内に症状が固定した日)において、障害等級の1級または2級に該当した場合は、障害基礎年金を受けることができます。ただし、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間(若年者 納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)を合わせた期間が3分の2以上必要となります(初診日が平成28年3月31日以前にあるときは、特例として初診日の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がなければよいことになっています)。なお20歳前に初診日がある病気やケガによって障がいの状態になった方は、障害等級の1級または2級に該当すれば20歳から(障害認定日が20歳以後の場合には、障害認定日から)受給できます。ただし、この場合は本人に一定額以上の所得や他年金の受給がある場合、支給が制限されます。詳細はお問い合わせください。
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