野焼き(不適正な野外焼却)は禁止されています!(2014/09/18) |
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、野焼きや基準を満たさない焼却炉(助燃装置がないなど)を使用してのごみの焼却は禁止されています。違法な野焼き行為をした場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金が科せられる場合があります。なお「農業、林業又は漁業を営む上でやむを得ないものとして行われる焼却」などは法律上例外とされていますが、悪質な場合には取り締まりの対象となった事案もあります。
■問い合わせ:環境対策課環境保全グループ(電話:64−1111内線423) |
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