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9月は高齢者被害防止月間です(2014/09/04)


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 高齢者は健康や財産、住まいなど不安を感じていることが多く、悪質業者はこのような高齢者を狙い、必要のない商品やサービスを契約させようと言葉巧みに近づいてきます。高齢者の方は、被害にあわないために悪質商法や詐欺の手口を知り、対処法を身に付けることと、はっきり断る勇気が必要です。

【平成25年度の高齢者の相談状況】
 龍ケ崎市消費生活センターの新規相談件数494 件のうち、高齢者(ここでは60歳以上を集計)の
相談件数は194件で全体件数の39.3%になっており、ここ数年高い水準となっています。

●どんな手口?
@買え買え詐欺(劇場型詐欺、架空融資詐欺)
■事例:大手金融機関を名乗り地元に開業予定の介護施設への出資を勧めるパンフレットが届いたかという電話があった。翌日、別の会社からそのパンフレットを高額で買い取るという連絡が入った。数社から入れ替わりに電話がかかり有望な会社の社債だと聞かされ、購入することにした。数回配当を受け取ったあと、会社の電話もつながらなくなった。
■対処法:「必ずもうかる」「元本保証」などの言葉を安易に信じてはいけません。相手業者をきちんと調べて納得できてから契約しましょう。すでに相手業者と連絡が取れない場合は、被害回復は難しくなります。
A光通信契約(電話勧誘や訪問販売で光ケーブルを利用した電話やインターネット、テレビの契約をするものです)
■事例:「電話料金が今よりずっとお得になる、インターネットとテレビもセットにするとさらにお得」と訪問してきた代理店業者に言われて光通信の契約をした。しばらく使ってみたが、電話料金がさほど安くならない上に自分はインターネットを使わないし、ケーブルテレビを見ているので光回線を利用することはないと気付いた。解約したいと申し出たところ高額な解約料金が発生すると言われた。
■対処法:「安くなる、お得」は要注意。よく比較検討してから契約しましょう。契約するものが自分や家族にとって必要かどうかよく相談してから決めましょう。通信契約には一定期間内に解約すると違約金が発生するものもあります。勧誘されてもすぐに了解などせず、よく確認してから契約しましょう。

●被害に遭わないために
 突然訪問されたり、電話で勧誘されると冷静な判断が難しくなることがあります。必要ないと思ったら、あまり詳しく話を聞かずきっぱりと断りましょう。特に日中1人でいるところにかかってくる電話は留守電にするなど、相手と話をしない工夫が必要です。

■問い合わせ:龍ケ崎市消費生活センター(龍ケ崎市役所4階)(電話:64-1120)
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