国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引について届出制度を設けています。一定規模以上の土地売買などにより土地の取引を行った場合は、国土利用計画法第23 条第1項に基づき、土地の利用目的に関して県知事の審査を受ける必要があり、権利取得者(譲受人)は、契約締結日(契約締結日を含む)から起算して2週間以内に、市長を経由して県知事に対し届出をしなければなりません。制度の詳細・届出書様式などについては、茨城県企画部水・土地計画課のホームページをご覧いただくか、担当課にお問い合わせください。
▶問い合わせ:都市計画課都市計画グループ(電話:64−1111内線461・465) |