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住宅用火災報知器の設置が必要です!(2014/08/17)


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「火災から大切な命を守るために住宅用火災報知器を設置しましょう」
平成21年6月から火災予防条例により設置が義務化!!!!

■問い合わせ:稲敷広域消防本部予防課(電話:0297−64−3744)/龍ケ崎市消防署(電話:0297−62−5131)
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