夏休みは、子どもたちが自転車で出かける機会が増えます。気分も開放的になり、自転車の運転も荒くなりがちで、交通事故の恐れも増してきます。自転車は便利な乗り物ですが、その反面、危険な乗り物でもあります。 事故を起こせば交通事故扱いとなり、悪質な場合は逮捕される場合もあります。また、事故を起こした運転者が多額の損害賠償金を請求されるケースもあります。自転車運転者が被害者にも加害者にもならないよう、自転車を運転する方はもとより、保護者の方もお子さんに十分に注意して運転するよう指導願います。
■危険な運転は絶対にやめましょう!:二人乗り、携帯電話などの運転中の操作、並走運転、イヤホン・ヘッドホンで音楽を聴きながら運転
■ルールを守らないと、こんな事故が!:夜間のライト不点灯による事故、信号無視による事故、傘さし運転による事故、一時停止無視による事故
(注)自転車が原因による交通事故により、多額な損害賠償金が請求されています。自転車の安全運転に心がけましょう。
■乱暴運転:高校生が朝、自転車で歩道から交差点に無理に進入し、女性が運転する自転車と衝突。女性は頭蓋骨骨折を負い9日後に死亡した。損害賠償:3138万円(判例:さいたま地方裁判所 平成14年2月15日判決)
■傘さし運転:歩車道の区別のない道路において傘を前に傾けてさし、前方が見えない状態で片手ハンドル・無灯火で走行中、傘をさして歩行中の女性に接触して転倒させ傷害におよんだ。損害賠償:211万円(判例:大阪地方裁判所 平成8年8月27日判決)
■運転中の携帯電話使用:女子高生が夜間、携帯電話を操作しながら無灯火で走行中、前方を歩行中の看護師(57歳)の女性と衝突。女性には重大な障害(手足がしびれて歩行が困難)が残った。損害賠償:5000万円(判例:横浜地方裁判所 平成17年11月25日判決)
■問い合わせ:交通防犯課交通政策グループ(電話:64−1111内線491)
|