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「一定の病気等に係る運転免許制度の見直しについて」(2014/07/24)


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1、免許を取得または更新する方は、一定の病気などの症状に関する「質問票」の提出が義務化されました。この「質問票」に虚偽の記載があった場合は、罰則が適用されることがあります。

2、医師は、診察した者が一定の病気等に該当すると認知した場合は、任意に警察へ届け出ることができます。

3、一定の病気等に該当する疑いがあると認められる時には、免許の効力が暫定的に停止されることがあります。

■問い合わせ先:竜ケ崎警察署交通課(電話:62-0110)/茨城県警察本部運転免許課(電話:029-293-8811)

※(平成26年6月1日施行:改正道路交通法)
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