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浄化槽は定期的に法定検査を(2014/07/19)


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浄化槽は維持管理をしないまま放置すると、逆に水質汚濁の原因となります。
排出される処理水を常にきれいに保ち、周囲に悪臭をもたらさないためにも、
保守点検や清掃、法定検査(定期検査)を必ず行いましょう

■保守点検
定期的に機器の点検や調整、補修、消毒剤の補給などをします。10人槽以下
の場合、年3回から4回行ってください。県に登録している保守点検業者に
委託しましょう

■清掃
浄化槽内にたまった汚泥などを抜き取る清掃を年に1回以上行ってください。
比較的容量が小さい全ばっ気方式は6カ月に1回以上となります。市が許可した清掃業者に委託しましょう

■法定検査(定期検査)
浄化槽の状態を確認するため、保守点検や清掃とは別に、毎年1回法定検査
を行う事が法律で義務付けられています。なお、最初の検査は浄化槽を使い始めてから3カ月から8カ月以内に行う必要があります。法定検査は、県指定検査機関の(公益社団法人)茨城県水質保全協会(電話029‐291-4004)にお申し込みください。

〈問い合わせ先〉県生活環境部環境対策課 電話029-301-2966
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