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国民年金 専業主婦(夫)の切り替えの届出忘れ(2014/06/01)


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「手続きすれば年金を受け取れる場合も」

原則として20歳から60歳までの全ての方は「年金」に加入することになっていますが、会社員や公務員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者(専業主婦(夫)=第3号被保険者)は、保険料を納める必要はありません。ただし、夫(妻)が退職したときや、妻(夫)自身の年収が増え、夫(妻)の健康保険の扶養から外れたときなどは、届出(第3号被保険者から第1号被保険者への切り替えの届出)をして保険料を納める必要があります。

■未納期間を受給資格期間へ算入できる

この届け出が2年以上遅れた場合、2年より前の期間は保険料を納付することができないため、保険料の「未納期間」が発生します。平成25年6月、専業主婦(夫)の法律が改正され、このような方が手続き(特定期間該当届の提出)をすれば、「未納期間」を「受給資格期間」に算入できるようになりました。

この「受給資格期間」は、年金を受給するために必要な加入月数(原則300月)には算入されますが、老齢基礎年金の年金額には反映されません。


■年金を増やすなら 10年分は後納可能

老齢基礎年金の年金額を増やしたい場合には「後納制度」を利用することで過去10年前までさかのぼって納付することができます。

後納制度を利用できる期間は、27年9月末日までとなっていますので、早めに手続きをお願いします。

〈手続き手順〉
1.年金事務所へ申込書(特定期間該当届)の発送依頼(日本年金機構ホームページからも取得可)
2.特定期間該当届を最寄りの年金事務所へ提出
3.未納期間を受給資格期間に算入(手続きした日以降に算入)
4.日本年金機構が特定期間該当届受理通知書を発送
5.手続きにより受給資格期間を満たした方は、無年金から年金受給へ
(手続きした日以降)

〈問い合わせ先〉土浦年金事務所 電話029-824-7169
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