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身体障害者手帳の認定基準変更(2014/04/11)


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4月から身体障害者手帳の認定基準が変更になりました。 ●心臓機能障害について ■ペースメーカーまたは体内植え込み型細動器を装着している場合:「一律一級として認定」→「植え込み後のペースメーカー等への依存度、日常生活活動の制限の程度を勘案して1〜4級のいずれかに認定」※先天性疾患による植え込みの場合は1級の認定。 ●肢体不自由障害について ■股・膝または足関節に人工関節・人口骨頭を置換している場合:@股・膝「一律4級として認定」→「置換後の関節の稼働域などの状態を勘案し、4級〜非該当のいずれかに認定/A足関節「一律5級として認定」→「置換後の関節の稼働域などの状態を勘案し、5級〜非該当のいずれかに認定。 ■問い合わせ:社会福祉課障がい者支援グループ
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