軽自動車税は、4月1日現在に軽自動車などを所有(使用)している方に対して年税額で課税されます。現在軽自動車などを所有していない場合や車検がない場合でも、廃車や名義変更の手続きを3月31日までに行わないと、軽自動車税が課税されます。
■標識(ナンバー)交付申請および廃車など取扱場所 【原動機付自転車】125CC以下・【小型特殊自動車】農耕作業用・特殊作業用:市役所税務課(電話:64−1111内線226〜230)
【軽自動車】3輪・4輪:軽自動車検査協会茨城事務所土浦支所(電話:029−843−3535)
【軽自動車2輪】125CC超〜250CC以下・【2輪の小型自動車】250CC超:茨城県運輸支局土浦自動車検査登録事務所(電話:050−5540−2018)
■問い合わせ:税務課資産税グループ(電話:64−1111内線230) |