平成26年3月20日に旅券法の一部改正する法律が施行されることに伴い、「記載事項の訂正」の制度は廃止されることとなりました。お持ちのパスポートの氏名・本籍に変更があった方は、パスポートを返納の上、記載事項変更旅券または新しいパスポートを申請してください。記載事項変更旅券の有効期限満了日は変更前のパスポートと同日になります。また、新しいパスポートの作成と同様に、受け取りは申請日から数えて8日目以降になります。日数に閉庁は含めませんのでご注意ください。詳細は外務省ホームページをご覧ください。
■問い合わせ:市民課パスポート窓口(電話:64−1111内線209) |