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日本年金機構からのお知らせ(2014/03/14)


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○国民年金後納制度で将来の年金額を増やせます。
 後納制度は、過去10年間に納め忘れた国民年金保険料を納付することにより、将来の年金額を増やすことができるものです。また、年金を受給できなかった方は後納制度を利用することで年金が受けられる場合があります。過去
10年以内に納め忘れの国民年金保険料がある方は、ぜひ後納制度をご利用ください。
 なお、後納制度が利用できる期限は平成27年9月30日(水)までとなっています。お早めにお申し込みください。

○国民年金後納保険料の納付書の「使用期限」にご注意ください。
 すでに後納制度を申し込まれた方で、平成16年4月以降分の国民年金後納保険料の納付がお済みでない方は、納付書に記載された使用期限(平成26年3月31日(月))までに納付をお願いします。
 なお、使用期限までに納付できなかった方が、平成26年4月以降に納付を希望される場合は、新たな加算額による納付書を発行しますので「国民年金保険料専用ダイヤル」またはお近くの年金事務所にご連絡ください。

※平成16年3月以前の国民年金後納保険料は、10年を超えるため平成26年4月以降は納付できません。

■申・問:国民年金保険料専用ダイヤル(ナビダイヤル)(電話:0570・011・050)/土浦年金事務所(電話:029・824・7168)
※お問い合わせの際は基礎年金番号が分かるものをご用意ください。
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