●過去2年間に保険料の未納期間がある方へ 国民年金保険料の免除申請ができる対象期間が拡大されます。
所得が少ないときや失業などにより、保険料を納付することが経済的に 困難な場合、保険料の免除を申請することができます。
これまでは過去分の保険料免除が受けられる期間は申請の直前の7月までの 1年以内でした。
平成26年4月からは、過去2年1カ月分の免除申請ができるようになります。 失業などの特例免除の対象期間も拡大されます。
●障害年金受給等で保険料の納付が免除(法定免除)となっている方へ 保険料の通常納付ができるようになります。
これまでは、老齢基礎年金の増額を希望する場合は、保険料の後払い(追納制度)を利用いただいていました。平成26年4月からは、例えば、障害が改善し障害年金から老齢基礎年金になった場合などに年金受給額の増額を希望する人が、法定免除の期間であっても、保険料を納められる「納付申出制度」を利用して、受給額を増やすことができるようになります。納付申出により、保険料の口座振替や前納による保険料の割引など、便利でお得な制度も利用できるようになります。
〈申請方法〉年金事務所に申請してください。必要な添付書類など、詳しくは下記までお問い合わせください。
〈問い合わせ先〉土浦年金事務所 電話029-824-7121
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