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茨城労働局からのお知らせ(2014/01/03)


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■茨城県の最低賃金改定茨:城労働局では、茨城県最低賃金を時間額713円(昨年度額より14円引き上げ)に改定しました。平成25年10月20日(日)から茨城県内の全産業・全労働者に適用されています。
 賃金額が「茨城県最低賃金」を下回る雇用契約は、労使双方の合意であっても、最低賃金法により、賃金額については無効とされ、最低賃金額と同額の契約をしたものとみなされます。最低賃金についての詳細は、茨城労働局または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

■問い合わせ:茨城労働局労働基準部賃金室(電話:029-224-6216)
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