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動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました(2013/11/03)


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動物は、飼い主の生活に潤いと喜び与えてくれる存在です。一方で、動物に
対する虐待行為により動物が苦しんだりする問題や、鳴き声や臭いなどによって周囲に迷惑を掛けてしまう問題が生じています。このような状況を受け、9月1日から動物の愛護及び管理に関する法律が一部改正されました。罰則が強化されました。

〈犬や猫などを捨てた場合〉改正前:50万円以下の罰金、改正後:100万円以下の罰金

〈犬や猫などの虐待、適切な世話を怠った場合〉改正前:50万円以下の罰金、改正後:100万円以下の罰金

〈犬や猫などをみだりに殺したり傷つけたりした場合〉改正前:1年以下の懲役または100万円以下の罰金、改正後:2年以下の懲役または200万円以下の罰金

動物の飼い主に対する責務が追加されました
▼飼い主は、動物がその命を終えるまで適切に飼養(終生飼養)すること
▼飼い主は、その動物がみだりに繁殖しないよう不妊・去勢手術等の
繁殖制限に努めること
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