国民年金加入中に初診日がある病気やケガなどで障がいの状態になったとき、 障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日、またはその期間内に症状が固定した日) において、障害等級の1級または2級に該当した場合は、障害基礎年金を受けることができます。20歳前に初診日がある病気やケガによって障がいの状態になった方も、障害等級の1級または2級に該当すれば、20歳から(障害認定日が20歳以後の場合には障害認定日から)受給できます。受給には条件がありますので、詳細はお問い合わせください。
▼問い合わせ:保険年金課医療年金グループ(電話:64−1111内線258・299) |