茨城県青少年の健全育成等に関する条例(2013/07/23) |
―深夜(夜11時から翌朝4時)に青少年を外出させないようにしましょう―
青少年の深夜外出は、さまざまな犯罪やトラブルに巻き込まれる恐れがあり 大変危険です。 このため、「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」により、保護者は、特別な事情がある場合を除き、深夜に青少年を外出させないよう努めなければなりません。 また、誰でも保護者の承認を受けないで、深夜に青少年を連れ出したりしてはいけません。 特に夏休みは、地域や家族みんなで青少年の生活環境を整えましょう。
■問い合わせ:城県女性青少年課(電話:029・301・2183) |
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