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茨城県青少年の健全育成等に関する条例(2013/07/23)


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―深夜(夜11時から翌朝4時)に青少年を外出させないようにしましょう―

 青少年の深夜外出は、さまざまな犯罪やトラブルに巻き込まれる恐れがあり
大変危険です。
 このため、「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」により、保護者は、特別な事情がある場合を除き、深夜に青少年を外出させないよう努めなければなりません。
 また、誰でも保護者の承認を受けないで、深夜に青少年を連れ出したりしてはいけません。
 特に夏休みは、地域や家族みんなで青少年の生活環境を整えましょう。

■問い合わせ:城県女性青少年課(電話:029・301・2183)
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