〜健康保険が使える場合・使えない場合〜
最近、整骨院や接骨院(柔道整復師)は数も増え、皆さんの生活に身近なものとなっています。ただし、柔道整復師から施術を受ける場合、健康保険が使える施術と使えない施術があります。そのかかり方を正しく理解した上で、負傷原因を正確に伝え、施術を受けてください。
【健康保険が使える場合】 〇打撲、捻挫、挫傷 〇負傷原因が明確である筋ちがい、ぎっくり腰など 〇医師(柔道整復師は医師ではありません)が同意した骨折、脱臼 ※骨折と脱臼については、応急処置などやむを得ない場合は医師の同意は 必要ありませんが、応急処置後の施術は、医師の同意が必要です
【健康保険が使えない場合】 〇単なる疲労、肩凝り、腰痛など 〇スポーツによる筋肉疲労、筋肉痛 〇神経痛、リウマチ、五十肩、関節痛、ヘルニアなどの病気からくる痛みや凝り 〇症状の改善が見られない長期の施術 〇過去の事故等における後遺症のための施術 〇負傷原因が不明なけがの施術 〇外科、整形外科で治療を受け、同時に柔道整復師からの施術を受けている場合
領収書は、施術内容などの確認や所得税等の医療費控除を受ける際に必要になります。領収書の無料発行は施術師側に義務付けられています。必ず発行してもらいましょう。
また、照会文書や医療費通知などが、実際の施術日数や金額と相違があった場合には、健康保険の加入元に連絡してください。皆さん一人一人が正しく受診することは、医療費の適正化につながります。ご協力をお願いします。
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