welcome to i-ryugasaki.com
 Home > わが街トレンド > とれたてニュース > 国民年金届出漏れ 配偶者の扶養になったら届出を

国民年金届出漏れ 配偶者の扶養になったら届出を(2013/05/16)


画像


20歳以上60歳未満の方が、会社員や公務員などの配偶者の扶養になるときは、健康保険の扶養になる手続きと一緒に、配偶者の勤務先へ「第3号被保険者の手続き」をする必要があります。きちんと届け出されなかったときは、年金額が少なくなったり受け取れない場合もあります。

◆届出が必要な例

▼会社などを退職して配偶者に扶養されるようになった
▼結婚して配偶者の扶養になった
▼収入が減って配偶者の扶養になった
▼配偶者の転職で会社が変わった

◆届出が漏れるケース

▼配偶者が転職などの際に、数日間厚生年金などの空白期間が発生…配偶者が会社を退職して再就職するまでに間がある場合は、配偶者・本人共に、市役所への第1号被保険者の届け出が必要です。配偶者が再就職した場合は、配偶者の勤務先への第3号被保険者の届け出が必要です

▼本人が短期間のパートなどで厚生年金に加入していた…パートを退職し再び配偶者の扶養になったら、配偶者の勤務先への再度第3号被保険者の届け出が必要です。

〈問い合わせ先〉
土浦年金事務所 電話029-824-7121
Copyright © i-ryugasaki.com All rights reserved.