20歳以上60歳未満の方が、会社員や公務員などの配偶者の扶養になるときは、健康保険の扶養になる手続きと一緒に、配偶者の勤務先へ「第3号被保険者の手続き」をする必要があります。きちんと届け出されなかったときは、年金額が少なくなったり受け取れない場合もあります。
◆届出が必要な例
▼会社などを退職して配偶者に扶養されるようになった ▼結婚して配偶者の扶養になった ▼収入が減って配偶者の扶養になった ▼配偶者の転職で会社が変わった
◆届出が漏れるケース
▼配偶者が転職などの際に、数日間厚生年金などの空白期間が発生…配偶者が会社を退職して再就職するまでに間がある場合は、配偶者・本人共に、市役所への第1号被保険者の届け出が必要です。配偶者が再就職した場合は、配偶者の勤務先への第3号被保険者の届け出が必要です
▼本人が短期間のパートなどで厚生年金に加入していた…パートを退職し再び配偶者の扶養になったら、配偶者の勤務先への再度第3号被保険者の届け出が必要です。
〈問い合わせ先〉 土浦年金事務所 電話029-824-7121
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