不妊治療費一部助成について(2013/05/07) |
特定不妊治療(体外受精および顕微授精)を受けたご夫婦に、1回の治療につき5万円を限度に治療費の一部を助成しています。(初年度は3回まで)次年度からは1年度につき2回まで、5年間通算10回まで)。助成の要件として、茨城県不妊治療費補助金の交付決定を受けていること、ご夫婦が1年以上龍ケ崎市に住所を有していうこと、市税の滞納がないことなどがありますので、詳細についてはお問い合わせください。
■問い合わせ:保健センター母子保健グループ(電話:64−1039) |
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