龍ケ崎市では、「龍ケ崎市歩きたばこ・ポイ捨て等禁止条例」を制定し、平成23年5月30日から施行しています。 この条例は市民の健康を保護するとともに、良好な都市環境の形成に寄与することを目的にJR佐貫駅東口・西口の駅前広場および関東鉄道竜ヶ崎駅前を指定禁煙区域とし、指定禁煙区域内での喫煙を禁止(違反した場合は2,000円の過料が科せられます)するとともに下記記載のとおり、公共の場所での禁止行為などを規定しています。 しかし市内には、放置されたままの犬のふん、所かまわず捨てられたレジ袋などのごみ、歩きながらたばこを吸っている方がまだまだ見られます。市民一人一人がルールを守りながら協力して公共の場所を清潔に保ち、「安全できれいな龍ケ崎」を実現させましょう。
【主な禁止行為】(公共の場所) @飼い犬などのふんを放置すること。 A歩きながらまたは自転車に乗りながらたばこを吸うこと。 B空き缶や吸い殻などのポイ捨てをすること
■問い合わせ:環境対策課環境保全グループ(電話:64−1111内線423) |