●新しい「国民健康保険被保険者証」を発送しました 4月1日から有効となる新しい「国民健康保険被保険者証」を、世帯員分をまとめて世帯主宛に発送しました。3月16日から順次配達されます。被保険者証は簡易書留郵便での発送のため、受け取りには押印かサインが必要です。ご不在の場合には不在票が投函されますので、不在票に記載されている連絡先へお問い合わせください。なお3月31日までは郵便局に留置きしていますが、4月1日以降は保険年金課窓口(本庁舎のみの取り扱い)での交付となります。
お手元の被保険者証は3月31日までお使いいただいた後、はさみなどで裁断・破棄をお願いします。 ※国民健康保険税を滞納されている世帯には、期間が6カ月の被保険者証(短期)を保険年金課窓口で交付します。該当世帯には3月中旬に案内通知を郵送しますので、保険年金課窓口までお越しください。 特別の事情がなく、国民健康保険税を納付しない世帯や納付誓約を守らない世帯には、被保険者証を返還していただき資格証明書を交付することになります。
●「1割」負担の「国民健康保険高齢受給者証」をお持ちの方へ 4月1日以降も70 歳以上の国民健康保険被保険者の方の一部負担金の割合「1割」が継続されることになりましたので、引き続き「1割」負担で受診できるよう、期間を改めた「国民健康保険高齢受給者証」を3月下旬に普通郵便でお送りします。お手元の高齢受給者証〔上部に(平成25年3月31日までは1割)と表記〕は、3月31日までお使いいただいた後、はさみなどで裁断・破棄をしていただき、4月1日からは新しい高齢受給者証をお使いください。 ※4月から「1割」負担は「2割」へ引き上げられる予定でしたが、当面の間「1割」に据え置かれることとなりました。今回お送りするものは有効期限が平成25年7月31日までになります。8月1日からお使いいただく高齢受給者証は、平成25年度の課税・所得状況を基準に再判定し、7月下旬にお送りします。
▶問い合わせ:保険年金課保険グループ(電話:64−1111内線257) |