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国民健康保険からのお知らせ(2013/03/05)


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●新しい「国民健康保険被保険者証」の送付について
 4月1日からの新しい「国民健康保険被保険者証(有効期限:平成26年3月31日まで)」を、3月16日から簡易書留郵便でお送りします。お手元の被保険者証は3月31日までご使用後、4月1日以降、はさみなどで裁断・破棄をお願いします。新しい被保険者証を不在などにより受け取れなかった場合には、3月31日までは郵便局での引き換え、それ以降は保険年金課窓口(本庁舎のみ)での交付となります。
※退職者医療制度に該当し平成25年度中に65歳となる方は、誕生月の翌月から一般の被保険者証へ切り替えとなります。切り替え時期には、改めて一般の被保険者証を郵送します。

▶国民健康保険税を滞納している世帯には、期間が6カ月の被保険者証(短期)を保険年金課窓口で交付します。該当世帯には3月中旬に案内通知を郵送しますので、窓口までお越しください。
※特別の事情がなく国民健康保険税を納付しない世帯や、納付誓約を守らない世帯には、被保険者証を返還していただき、資格証明書を交付することになります。

●「1割」負担の「国民健康保険高齢受給者証」をお持ちの方へ
 4月1日以降も、70歳以上の国民健康保険被保険者の一部負担金の割合「1割」が継続されることになりました。引き続き「1割」負担で受診できるよう、期間を改めた「国民健康保険高齢受給者証」を3月下旬に普通郵便でお送りします。お手元の高齢受給者証【上部に(平成25年3月31日までは1割)と表記されています】は、3月31日までご使用後、はさみなどで裁断・破棄をし、4月1日からは新しい高齢受給者証をお使いください。
※4月から「1割」負担は「2割」へ引き上げられる予定でしたが、「1割」に据え置かれることとなりました。今回お送りするものは7月31日が有効期限です。現在「3割」負担の方を含め、8月1日からの高齢受給者証は、平成25年度の課税・所得状況を基に再判定したうえ、7月下旬にお送りします。

▶問い合わせ:保険年金課保険グループ64−1111内線254〜257
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