今年も確定申告の時期が到来しました。今回は「医療費控除」をとりあげます。
医療費控除は年末調整では受けられませんので、サラリーマンなどの給与所得者も確定申告が必要です。
●昨年1〜12月に支払った医療費が対象
昨年1年間に入院や歯科治療などで多額の医療費を支払った人は「医療費控除」として所得控除を受けられる場合があります。 なお、医療費控除の対象になるのは、治療を目的に支払ったお金です。美容整形などの費用は対象となりません。
●公的介護保険による自己負担も控除できる
在宅サービス、施設サービスともに、公的介護保険のサービスを利用した場合の自己負担分のなかにも「医療費控除」の対象となるものがあります。
●10万円を超えた分を所得から控除できる
医療費控除として所得から差し引けるのは、支払った医療費のうち10万円を超えた部分です。つまり、支払った医療費が15万円なら、5万円を所得から差し引くことができます。 また、昨年の所得金額が200万円未満の人は、「所得金額×5%」を超えた部分の医療費を所得から控除できます。
所得金額が減れば、所得税、住民税の税負担が軽くなります。 ※税率をかける前の金額が減るということで、所得控除額=減税額ではありません。 ※医療費控除として所得から差し引ける金額は200万円が限度となります。
●家族分をまとめて控除できる
控除を受けられる医療費は、自分の分だけではなく、生計を一にする配偶者、 その他の親族のために支払ったものも対象になります。 例えば、共働き夫婦の場合それぞれに税金を払っていても、2人分の医療費をまとめて、どちらか一方の所得から控除することができます。
●入院給付金などで補てんされた金額は医療費から差し引く
生命保険からの入院給付金・手術給付金を受け取った場合や、公的医療・介護 保険制度から「高額療養費」「高額介護サービス費」などで払い戻しを受けた 場合は、その金額を医療費から差し引いて計算します。 つまり実質負担した分の医療費等が、医療費控除の対象になります。
※入院給付金などを差し引く場合は、その給付の原因になった傷病などの医療費からです。引ききれない場合は他の医療費から差し引く必要はありません。 ◇「医療費控除」について詳しくはこちら◇ ⇒ http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q2.html?lid=mm190
|