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適正な生活排水処理にご協力ください!!(2012/11/21)


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【下水道】
 下水道が整備されても接続が遅れると、その効果が十分に発揮されません。現在、公共下水道を利用できる市民の割合は約80%です。また、利用できる地域にお住まいになっている方のうちすでに下水道を利用いただいている割合は約92%です。下水道が整備されている地域にお住まいの方は早期の接続をお願いします。
 下水道が整備されていない地域にお住まいの方は既存の浄化槽の適正な管理に努めていただき、下水道の放流水なみの水質が確保できる高度処理型の合併浄化槽への切り替えをご検討ください。
 下水道に接続すると、雑排水の垂れ流しがなくなり、道路側溝などからの悪臭が抑制されます。蚊やハエの発生が防止されます。川や湖沼などの公共用水域がきれいになります。

【浄化槽】
●浄化槽の設置
 浄化槽には単独浄化槽(し尿のみ処理)と合併浄化槽(し尿および雑排水を処理)があります。単独浄化槽はし尿のみの処理となり、生活雑排水は未処理のまま放流されますので、合併処理浄化槽の設置をご検討ください。また、合併浄化槽は、適正な管理を行えば下水道に近い放流水質が確保できますので、適正な管理に努めてください。

●浄化槽の管理
 浄化槽を設置している方には、浄化槽法により「保守点検」「清掃」「法定検査」を行うことが義務付けられています。
◦保守点検:浄化槽の機能が発揮されるよう、槽内の機器、送風機などの点検調査を行うものです。また、消毒剤を定期的に補給し、放流先が不衛生にならないようにします。保守点検回数は、浄化槽の規模や処理方法により定められています。
 保守点検は、茨城県に登録されている浄化槽保守点検業者に委託してください。
◦清掃:槽内に溜まった汚泥などを抜き取るのが清掃です。清掃が遅れると、溜まった汚泥が処理水に混じって流出してしまいます。
◦法定検査:浄化槽を使用している方(管理者)は、法定検査を受けることが義務付けられています。法定検査は、検査機関に申し込みを行い受検してください。なお、費用は有料となります。詳しくはお問い合わせください。

■問い合わせ:下水道課排水保全グループ(電話:64−1111内線454)
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