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茨城県最低賃金10月6日から改定(2012/10/16)


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茨城労働局では、茨城県最低賃金(地域別最低賃金)を時間額699円(7円
引き上げ)に改訂しました。この最低賃金額は平成24年10月6日から茨城県内の全産業・全労働者に適用されます。法律によりこの額に満たない賃金額を内容とする契約は、労使双方の合意で締結しても、賃金額については無効とされ最低賃金額と同額の契約をしたものとみなされます。

〈問い合わせ先〉茨城労働局労働基準部賃金室 電話029-224-6216
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