国民年金加入中や20歳前に初めて医師の診察を受け、その病気やけがが もとで一定の障害の状態になった方は、障害基礎年金が支給されます。次の 受給要件に当てはまる方は、病院名、初診日、診療期間などを確認の上で、 ご相談ください。
〈平成24年度の年金額〉 1級障害…98万3,100円 2級障害…78万6,500円 ※身体障害者手帳の等級とは基準が違います
【受給要件】
次の全てに該当する方
▼国民年金加入中に初診日(障害のもととなった病気やけがで初めて医師の 診察を受けた日)がある方、または、老齢基礎年金の繰り上げ請求をして いない60歳から65歳未満で国内に住所がある間に初診日がある方
▼障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日、または1年6カ月以内に 症状が固定した日)の障害の程度が、障害等級1級または2級のいずれかに 該当
▼初診日の属する月の前々月までの被保険者期間(年金加入期間)のうち、 保険料を納めた期間と免除された期間の合計が加入期間の3分の2以上ある こと。または、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の 未納期間がないこと。
【20歳前に初診日がある方の受給要件】
20歳前に初診日があり、年金に加入する20歳に達したとき(障害認定日が 20歳以降の場合はその日)に、障害等級1級または2級のいずれかに該当して いる方
〈問い合わせ先〉 土浦年金事務所 電話029-824-7169
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