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国民年金 もし病気・けがで障害状態になったら(2012/10/01)


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国民年金加入中や20歳前に初めて医師の診察を受け、その病気やけがが
もとで一定の障害の状態になった方は、障害基礎年金が支給されます。次の
受給要件に当てはまる方は、病院名、初診日、診療期間などを確認の上で、
ご相談ください。

〈平成24年度の年金額〉
1級障害…98万3,100円
2級障害…78万6,500円
※身体障害者手帳の等級とは基準が違います

【受給要件】

次の全てに該当する方

▼国民年金加入中に初診日(障害のもととなった病気やけがで初めて医師の
診察を受けた日)がある方、または、老齢基礎年金の繰り上げ請求をして
いない60歳から65歳未満で国内に住所がある間に初診日がある方

▼障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日、または1年6カ月以内に
症状が固定した日)の障害の程度が、障害等級1級または2級のいずれかに
該当

▼初診日の属する月の前々月までの被保険者期間(年金加入期間)のうち、
保険料を納めた期間と免除された期間の合計が加入期間の3分の2以上ある
こと。または、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の
未納期間がないこと。

【20歳前に初診日がある方の受給要件】

20歳前に初診日があり、年金に加入する20歳に達したとき(障害認定日が
20歳以降の場合はその日)に、障害等級1級または2級のいずれかに該当して
いる方

〈問い合わせ先〉
土浦年金事務所 電話029-824-7169
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