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計量器(はかり)の定期検査のお知らせ(2012/09/19)


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取引または証明に使用する計量器(はかり)は、計量法により2年に1回の特定計量器定期検査が義務付けられています。検査対象者には受検通知はがきを送付しますが、届かなくても検査対象の計量器をお持ちの方は、県が行うこの定期検査を必ず受検してください。
 なお、計量器の数が膨大な場合や運搬が著しく困難な場合は、計量士による巡回検査の制度もありますので、お問い合わせください。

▶検査対象となる計量器:@各種商店(露店、行商を含む)で商取引に使用するはかりA薬局・病院・医院の調剤用はかりB農産物、水産物の売買、出荷のために使用するはかり。C事業所の受入、出荷の取引用はかり、内容量および品質表示のために使用するはかり。D運送(宅配便)会社の小荷物の運賃算出に使用するはかり(取次店も含む)E貴金属商、つり堀などで使用するはかり。F保健所、病院、医院、学校、幼稚園、保育園、保育所で健康診断や身体検査に使用するはかり(体重計)。G法令などにより、公共機関への報告または統計などを目的として使用するはかり。
※ 家庭用計量器(ヘルスメーター、ベビースケール、キッチンスケールなど)は、取引や証明に使用できません。

▶日程など:10月15日(月)〜19日(金)午前10時30分〜正午、午後1時〜3時。市役所本庁舎・裏玄関にて実施※ 上記日程の内、都合のよい日に受検してください。
▶検査に持参するもの:@手数料(計量器によって違います。1 台520円〜3000円位)A受検通知はがきB計量器 ※分銅・おもりも必ず持参

▶問い合わせ:県計量協会(029-225-7973)/県計量検定所指導課(029-221-2763)/市商工振興課商工統計グループ(0297−64−1111内線403・404)
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