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9月は高齢者向け悪徳商法、振り込め詐欺被害防止月間(2012/09/03)


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●悪徳業者は高齢者を狙っています!
 金融商品関係の勧誘を受けてトラブルに巻き込まれる高齢の被害者が増加しています。
 未公開株、私募社債、投資信託などの勧誘には注意が必要です。
 高齢者の方の中には、人の言うことに疑いを持たず簡単に信用してしまい、だまされていることに気付かない事例が多くみられます。悪徳業者の指図に従い契約してしまった市民から、消費生活センターが相談を受けた事例を紹介します。

●平成23年度の高齢者の相談状況
 消費生活センターの新規相談件数484件のうち、高齢者(ここでは
60歳以上を集計)の相談件数は168件で全件数の34・7%になっており、ここ数年高い水準となっています典型的な事例
@身に覚えのないA業者から「封筒が届いていませんか? 届いたら大切にとっておいてください」という電話がかかってきた。
A水色や黄色あるいは緑色など、色のついた封筒にB社のパンフレットが入れられて送られてきた(株式会社だから、あるいはパンフレットに掲載されている本社ビルが立派だからといってその会社が信用できるとは限りません)。
B封筒が届いた直後に再び、A業者から電話がかかってきた。「B社は有望な会社なのでB社の社債を購入したいが、自分の会社では購入することができない。封筒が届いた人だけが購入できる。あなたが購入したくないなら購入したいお客さまがいるので代わりに購入してほしい。B社に電話をして何口残っているか聞いてほしい」などと言われた。また、購入金額より、はる
かに高い金額で買い取ると言われたが信じられずに断ると、後日C社から同じようにB社の社債を買いたいという電話がかかってきて、C社はA社の説明よりさらに高い金額で買いたいと言われた。
C複数社から、B社の社債が有望だと聞かされ、社債を申し込み購入代金を指定銀行口座に振り込んでしまった。または、自宅まで受け取りに来たA社に現金を渡してしまった。この事例のほかに、お金はA社のお客さまが振り込むので、代わりに未公開株を購入してほしいと言われて契約書を送ったがお金の振り込みがされず、B社から申し込みの契約書を受け取っているから代金を支払うようにと強要されるケースもありました。以前に未公開株の購入で被害を被った人が狙われやすいです。
 このような手口では「買い取る」という業者の言葉を信じてお金を振り込んだり、現金を渡した後、買い取ると言っていた業者との電話は繋がらなくなり、手元にはB社の社債や未公開株だけが残ります。利益還元とか配当金などの名目でB社から振り込まれていた高利潤の金銭は、契約日から2〜3カ月が経過すると振り込まれなくなり、B社へ問い合わせをしても電話には誰も出ません。また、不審に思った時点でB社に解約を申し出ると、契約金
額に対して一定割合の解約手数料を要求されることがあります。電話の相手は見えません。話の中に登場するA社・B社・C社は悪質な仲間ですが、電話ではそれを判断することは困難です。 「上場確実」「必ずもうかる」「元本保証」「被害を回復」などの業者の話は信じてはいけません!

●被害にあわないために
◉ 身に覚えのない業者からの勧誘電話にはすぐに応じない。
◉ 「あやしい!」と思ったら、キッパリと断る意思表示を行い、断っても
勧誘を繰り返す業者に対しては、勇気を出して電話を切りましょう。
◉ 身に覚えのない業者からの電話を「うのみ」してはいけません。
◉ 身に覚えのない業者からの送付物については無視しましょう。

■問い合わせ:龍ケ崎市消費生活センター(電話:64−1120)
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