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国民年金特例制度の承認を受けて受給資格を得ましょう(2012/08/01)


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学生納付特例制度とは、20歳以上の学生の方が在学期間中の国民年金保険料
を、社会人になってから納めることができる制度です。活用して、受給資格
を得るためにも、まずはご相談ください。

◎未納にすると年金が受けられないことも

国民年金の保険料を未納にすると、将来の老齢基礎年金が受けられ
なかったり、減額となります。また、障害年金等の請求ができなくなること
があります。

学生納付特例制度の承認を受けた場合、学生納付特例承認期間は老齢基礎
年金の受給資格期間に算入されます。ただし、追納(さかのぼって保険料を
納めること)をしないと将来の年金額には反映されません。

◎承認されると保険料を後で納められます

保険料を追納しておけば、将来受給できる年金の額に反映されます。学生
納付特例承認期間は、10年以内であれば追納することができます。ただし、
3年目以降は当時の保険料に加算額がつきますので、ご注意ください。なお、
申請は本人以外に同居の家族の方でも代わって行うことができます。

〈対象となる学生〉
大学、大学院、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校等(夜間・定時制
課程や通信制課程の方も含む)に在学する20歳以上の学生で、本人の前年
所得が118万円以下の方
※対象とならない学校等もあります。お問い合わせください。

〈申請に必要なもの〉
○年金手帳
○印鑑(本人が申請する場合は不要)
○学生証か在学証明書(コピー可)
○平成24年1月1日以降に取手市へ転入された方で前年に所得がある場合は、
23年中の所得を確認できるもの(課税証明書か非課税証明書)
○窓口で申請する方の本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証等)
◎土浦年金事務所から翌年度分の「学生納付特例申請書」(はがき形式)が
届いた方は、必要事項を記入し送付すれば、市役所での手続きは不要です。

〈問い合わせ先〉
土浦年金事務所 電話029-824-7121

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