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建築物を建築される方へ(2012/07/03)


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安全な建築物の最後の仕上げ「完了検査」

 建築確認を受けた建築物が完成した際には、完了検査を受けることとなっています。この検査は、建築物の強度や避難などの基本的な性能について、建築基準法による関係規定への適合を法定機関が現地において確認するものです。検査を受けるためには、工事完了時に『完了検査申請書』を管轄の行政機関または指定確認検査機関へ提出してください。
 また、検査後に交付される『検査済証』は、建築物の安全性などが確認された適合建築物の証であり、建築物の売買や融資を受ける際に提示を求められることもありますので、大切に保管してください。

▼問い合わせ:県南県民センター建築指導課(電話:029‐822‐8519)
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