不妊治療費を助成(2012/05/15) |
県では、不妊治療(体外受精、顕微授精)を受け、平成24年4月1日から25年3月31日までに治療が終了した方へ治療費の一部を助成します。
〈対象〉夫婦(内縁を除く)のいずれか一方が県内に住所を有し、県が指定した医療機関において治療した方※所得制限があります
〈助成額〉1回の治療につき15万円が限度※1年度に2回まで(初年度は3回)、通算5年間で10回まで
〈申請期限〉25年3月末※手続きなどの詳細はお問い合わせください
〈問い合わせ先〉竜ケ崎保健所 電話0297-62-2172
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