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自動車税などの減免(2012/05/09)


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「心身に障がいのある方が使用する自動車税などの減免」

 心身に障がいのある方が使用する自動車などで一定の要件を満たす場合には、障がい者1人につき1台限り、自動車税の減免を受けることができます。詳細は事前に問い合わせください。納期限が過ぎると取り扱いできませんのでご注意ください。なお、平成24年度軽自動車税納税通知書は、5月
11日(金)発送予定です。


▼自動車税について:土浦県税事務所(029‐822ー7208)
▼軽自動車税(軽自動車、2輪)について:5月24日(木)までに市税務課(64−1111内線226〜230)
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