平成22年12月に「龍ケ崎市歩きたばこ・ポイ捨て等禁止条例」を制定し、平成23年5月30日から施行しています。 この条例は市民の健康を保護するとともに、良好な都市環境の形成に寄与することを目的に、JR佐貫駅東口・西口の駅前広場および関東鉄道竜ヶ崎駅 前を指定禁止区域に指定し、区域内での喫煙を禁止(過料2,000円)し、下記記載のとおり、公共の場所での禁止行為などを規定しています(違反すると最終的には20,000円以下の過料が科せられます)。 しかし、市内にはたばこの吸い殻やペットボトルなどのごみが散乱している所、犬のふんをそのまま放置する飼い主、歩きたばこをしている方がまだまだ見受けられます。市民一人一人がルールを守りながら協力して公共の場所を清潔に保ち、『安全できれいなまち龍ケ崎』を実現させましょう。
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