平成24年4月1日から有効となる、新しい保険証を発送しました。3月17日より順次、お手元に配達されます。保険証は簡易書留郵便で発送しておりますので、受け取りには印鑑あるいはサインが必要となります。 ご不在の場合は不在票が投函されます。4月1日までは郵便局で留置きしておりますので、不在票をご覧いただき、記載されている連絡先までお問い合わせ下さい。 なお、郵便局での受取期限を過ぎた場合は、保険年金課での窓口交付となります(西部・東部出張所では交付できませんのでご留意ください)。 ※有効期限の過ぎた保険証は、ご自身でハサミなどで裁断したうえ破棄してください。※4月1日から被保険者証番号が現行の8桁(6桁の世帯番号+2桁の世帯員番号)から世帯番号のみの6桁の番号に変更となります。ただし、平成24年1月以降に新規に加入された方は、加入日から6桁となっています。 ■国民健康保険税を滞納している場合、保険証は郵送されず有効期限が6カ月の短期保険証を交付いたします。該当世帯には3月中旬に案内通知を郵送しますので、保険年金課窓口までお越しください。 ※特別の事情がなく、国民健康保険税を納付しない世帯や、納付誓約を守らない世帯には、保険証を返還していただき、資格証明書を交付することになります。
◎新しい高齢受給者証をお送りします 平成24年4月より予定されていた、自己負担割合の1割から2割への引き上げが凍結され、1割負担に据え置かれたことにより4月1日から使用する「高齢受給者証」が変更となります。 4月1日から使用する新しい「高齢受給者証」を3月中旬にお送りします。また、新しい「高齢受給者証」はカード型になります。今お持ちの青い ハガキ型の「高齢受給者証」は3月31日まで使っていただき、4月1日以 降、はさみなどで裁断し破棄してください。※今回お送りする「高齢受給 者証」の有効期限は平成24年7月31日です。8月1日以降の「高齢受給 者証」は7月中旬に郵送いたします。 ▼問い合わせ:保険年金課保険グループ(電話:64−1111内線254〜257) |