就労や病気などで一時的にお子さんの保育が困難な場合に、市内のNPO法人が実施する保育サービスなどを利用した保護者に対してその費用の一部を助成する制度です
▼対象:市内に住所のある小学校3年生以下のお子さん(障がいがあるお子さんは6年生まで)で保護者も市内に住所を有している方 ▼助成額:サービス利用1時間あたりの費用の3分の2(上限500円)で、お子さん1人につき月12時間まで助成。 ▼申請方法:事前の手続きが必要です。すでに助成を受けている方も利用承認の有効期限は3月31日までとなっています。4月1日以降も引続き利用される方は新たに申請が必要です。新規・継続の申請を希望の方は、印鑑持参の上、こども課窓口までお越しください※申請者に市税などの滞納がないことが条件。 ▼問・申:こども課子育て支援グループ(電話:64−1111内線273・287) |